平成31年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正を受け、浦安市税条例の規定の整備を行いました。改正の概要は以下のとおりです。
事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人市民税を非課税とする措置を講じます。令和3年度の個人市民税から適用。
市民税において特例控除を受けることができる寄付金(ふるさと納税)の対象範囲が、総務大臣が定める基準を満たす自治体のみに限定されることに伴い、その対象となる寄付金の名称を「特例控除対象寄付金」と改めました。令和2年度の個人市民税から適用。
参考 総務大臣指定の基準
消費税の引き上げを踏まえた住宅取得施策として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間に入居した住宅の取得などについて、控除期間を3年延長しました。(現行10年を13年に延長)
また、適用要件を緩和するため、「納税通知書が送達される時までに提出された申告書に、住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があること」を不要としました。
前年に支払を受けた給与で年末調整の適用を受けたものを有する納税義務者が、個人住民税に係る申告書を提出する場合に、確定申告で適用を受ける所得控除のうち年末調整で適用を受けた所得控除の額と同額である所得控除については、その内訳の記載を不要としました。
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)について、見直しを行いました。
現行(令和元年度)と同様の制度とする。
新規取得した自家用乗用車のうち電気軽自動車と天然ガス軽自動車に限り、特例措置(税率を75%軽減)を取得の翌年度に講ずる。
取得期間 |
平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 |
令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 |
令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 |
令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 |
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軽課年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 注記:1 |
75%軽減 |
75%軽減 |
75%軽減 |
75%軽減 |
注記:2 かつ 2020年度燃費基準+30%達成車 |
50%軽減 |
50%軽減 |
軽減なし |
軽減なし |
注記:2 かつ 2020年度燃費基準+10%達成車 |
25%軽減 |
25%軽減 |
軽減なし |
軽減なし |
注記:1 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)
注記:2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
消費税の引き上げに伴い、自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車(軽自動車)について、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する改正を行いました。
軽減前の税率 |
軽減後の税率 |
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非課税 |
非課税 |
1.0% |
非課税 |
2.0% |
1.0% |
軽自動車税環境性能割の賦課徴収は当面の間、千葉県で実施されることから、自動車税環境性能割と同様の取扱いとなるよう、課税免除の特例の規定を市税条例に設けました。
高規格堤防の事業区域内において、家屋の所有者が仮移転し、事業後に家屋を新築した場合に、建替家屋に係る固定資産税について5年度分減額される制度が創設されました。
改元に伴い元号を改めるとともに、その他必要な既定の整備を行いました。
市民税課
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