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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納期限の延長

ページ番号 K1031757 更新日  令和3年6月15日


本市では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、国税である法人税の取り扱いに準じて、法人市民税の申告・納期限の延長申請を受け付けます。

手続き方法

法人市民税の申告、納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書を提出ください。その際、下記のとおり延長申請の付記、添付資料の提出をお願いします。

上記の場合、法人市民税の申告期限・納期限は、原則として法人市民税の申告書の提出日となります。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と入力してください。

添付資料

以下のいずれかを添付してください。

書面で申告書を提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と記載してください。

添付資料

以下を添付してください。

令和3年4月16日以降の取り扱い

国税(法人税など)については、令和3年4月16日以降、取り扱いが変更となりましたが、本市においてはこれまでどおり上記方法による申告書余白の申請を受け付けます。

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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