地方税法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等(公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等)が収益事業を行わない場合に、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
次に掲げる法人で収益事業を行っていないものが対象となります。
法人市民税の納期限までに下記提出書類を市民税課へ提出してください。
注記:例年減免申請をされている法人には、市から申請書を郵送しています。新たに減免申請を検討している法人については、市民税課へお問い合わせください
補足1:4から6の資料については、申請期間までに提出ができない場合には、市民税課へその旨をお伝えいただいたうえで、準備が出来しだい提出してください
補足2:減免申請に係る提出書類は、減免を希望する年度ごとに提出が必要です。また、直近の事業年度以前に遡って減免申請をすることはできません
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市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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