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法人市民税法人税割の税率改正

ページ番号 K1027188 更新日  平成26年10月1日


法人税割の税率変更

平成28年度税制改正により、地域間の財源の遍在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的に、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を国税の地方法人税に振り替え、地方交付税の原資とすることになりました。

この改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率を下表のとおり引き下げます。

 

法人の区分

事業年度開始日

平成26年9月30日以前

平成26年10月1日から

令和元年9月30日

令和元年10月1日以後

資本金等の額が5億円以上

14.7パーセント

12.1パーセント

8.4パーセント

資本金等の額が1億円超5億円未満

13.5パーセント

10.9パーセント

7.2パーセント

資本金等の額が1億円以下

12.3パーセント

9.7パーセント

6.0パーセント

注記:事務所、事業所などが複数の市町村にある場合(分割法人)は、従業者数で按分して計算します。

予定申告の計算における経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度

左記以外の事業年度

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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