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大法人の電子申告義務化について

ページ番号 K1025545 更新日  令和2年5月21日


平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要については、以下のとおりです。

対象となる法人

次の内国法人が対象になります。

  1. 事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社

対象税目

  1. 法人市民税
  2. 法人都道府県民税
  3. 法人事業税

注記:浦安市で該当する税目は、1の「法人市民税」のみです。

適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。

対象申告書

確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

お問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要になります。詳しい内容や手続きについては、eLTAXを運営する一般社団法人地方税電子化協議会へお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ


市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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