
代理人が、海外在住の方のマイナンバー記載の除住民票(住民票の除票)を取得する場合
ページ番号 K1029981 更新日
令和3年3月2日
海外在住の方が、日本にいる代理人にマイナンバー記載の除住民票取得を委任する場合、申請は代理人にしていただきますが、除住民票はご本人(委任者)宛に郵送します。
また、除住民票は個人単位の証明です。除住民票に記載されているご本人以外は、親族やかつて同一世帯であった方であっても原則委任状が必要となりますので、ご注意ください。
注記:除住民票とは、市外へ転出した方や亡くなった方が住民であったことを証明するものです。
代理人に持参していただくもの
代理人は、来庁時に以下のものをご持参ください。
- 委任状(委任者本人が記入した原本)
委任事項欄に、マイナンバー記載の旨と、提出先や使途を明記してください。本籍、続柄の有無も明記してください。
例:浦安太郎の除住民票1通の取得。マイナンバー記載(勤務先へ提出するため)、本籍あり、続柄ありのもの。
- ご本人(委任者)の海外住所を証明するもの
例:公共料金や家賃の領収書で、委任者の氏名・住所の記載があるもの。
大使館などで発行している在留証明などで、委任者の氏名・住所の記載があるもの。
注記:このご住所宛てに除住民票を送付します。外国語の文書は、内容が分かるように翻訳文(翻訳者の署名があるもの)を添付してください。また、送付用封筒に記入できるように英語表記の宛先も記してください。翻訳は委任者本人によるもので問題ありません。
- 代理人の本人確認書類
- 手数料 1通当たり300円
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このページに関するお問い合わせ
市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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