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代理人が、海外在住の方の個人番号(マイナンバー)・住民票コード記載の除住民票(住民票の除票)を取得する場合

ページ番号 K1029981 更新日  令和6年2月26日


海外在住の方が、日本にいる代理人に個人番号(マイナンバー)・住民票コード記載の除住民票取得を委任する場合、申請は代理人にしていただきますが、除住民票はご本人(委任者)宛に郵送します。
また、除住民票は個人単位の証明です。除住民票に記載されているご本人以外は、親族やかつて同一世帯であった方であっても原則委任状が必要となりますので、ご注意ください。

注記:除住民票とは、市外へ転出した方や亡くなった方が住民であったことを証明するものです。

代理人に持参していただくもの

代理人は、来庁時に以下のものをご持参ください。

国際郵便の場合、不着が発生することがありますので、追跡ができるEMS(国際スピード郵便)をお勧めします。EMS(国際スピード郵便)を希望する場合は、日本郵便で販売されているEMS封筒をご用意ください。また、重さや地域によって送料が異なりますので、日本郵便のホームページでご確認ください。

注意事項

問い合わせ

市民課証明係
電話:047-712-6517

このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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