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代理人が、海外在住の方のマイナンバー記載の除住民票(住民票の除票)を取得する場合

ページ番号 K1029981 更新日  令和3年3月2日


海外在住の方が、日本にいる代理人にマイナンバー記載の除住民票取得を委任する場合、申請は代理人にしていただきますが、除住民票はご本人(委任者)宛に郵送します。
また、除住民票は個人単位の証明です。除住民票に記載されているご本人以外は、親族やかつて同一世帯であった方であっても原則委任状が必要となりますので、ご注意ください。

注記:除住民票とは、市外へ転出した方や亡くなった方が住民であったことを証明するものです。

代理人に持参していただくもの

代理人は、来庁時に以下のものをご持参ください。


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このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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