
分籍届
ページ番号 K1029493 更新日
令和4年2月1日
分籍とは、現在の戸籍から独立して自らが筆頭者となり、単独の新しい戸籍を編製することです。
届け出期間
届け出をしたときから法律の効力が発生します。
届け出人
分籍する本人(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年者に限られる。)
届け出場所
上記いずれかの市区町村役場に届け出ください。
届け出に必要なもの
- 届け書1通
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
ただし、同一市区町村内に分籍する場合は不要です。
注記
- 未成年者は分籍することができません。(民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が男女ともに18歳となります。)
- 分籍をすると、従前の戸籍に戻ることはできません。
- 届け書については、市役所および市内の各駅前行政サービスセンターに備えてあります。
問い合わせ
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
このページに関するお問い合わせ
市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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