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離婚届(協議)

ページ番号 K1000264 更新日  令和4年2月1日


届け出期間

届け出をしたときから法律の効力が発生します。

届け出人

夫と妻(成年者の証人が2人以上必要)

注記:民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が男女ともに18歳となります。

届け出場所

届け出に必要なもの

  1. 届け書1通
  2. 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
    注記:届出地に本籍がある方は必要ありません。

注記:未成年の子がいる場合は、父母のいずれが親権者になるのかを決めてから届け出てください。(民法改正により、成年年齢が男女ともに18歳となります。)

問い合わせ

市民課戸籍係 電話:047-712-6269

このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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