届け出をしたときから法律の効力が発生します。
夫と妻(成年者の証人が2人以上必要)
注記:民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が男女ともに18歳となります。
注記:未成年の子がいる場合は、父母のいずれが親権者になるのかを決めてから届け出てください。(民法改正により、成年年齢が男女ともに18歳となります。)
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
市民課
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