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世帯変更届

ページ番号 K1027023 更新日  令和5年3月20日


住所の異動はなく、世帯主が変わったときまたは世帯を分けるもしくは一緒にするときの手続きです。

手続きの種類

世帯合併

同住所で別世帯だった方を同一世帯にするとき。

例:結婚のためこれまで別世帯だった婚約者を同一世帯にするなど

世帯分離

同一世帯だった方を同住所で別世帯に分けるとき。

例:子どもが独立して生計を別にしたため世帯を分けるなど

世帯主変更

同一世帯の中で世帯主を変更するとき。

例:父から息子に世帯主を変更するなど

世帯構成変更

同住所で2つの世帯の世帯員の構成を変更するとき。

例:親の世帯にいた娘が同住所の夫の世帯に入るときなど

届け出方法

受付窓口

浦安市役所 1階市民課 3番窓口

世帯変更届の手続きは、各駅前行政サービスセンターではできません。

受付日時

月曜日から金曜日・日曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時

届け出ができる方

本人または同世帯の方、成年後見人などの法定代理人であることを確認できる書類をお持ちの方。

必要なもの

来庁する方の本人確認が出来るもの。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

代理人の方の場合は併せて委任状が必要となります。

注記:世帯を合併する場合は、相手方の承諾書が必要となります

届け出後の証明書の発行について

届け出後の住民票などの証明書の発行は、届け出当日は原則できません。翌日以降の発行となります。

このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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