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日本国外からの引っ越し(海外からの転入:外国籍の方)

ページ番号 K1022555 更新日  令和3年3月3日


海外からの転入の際、以下の手続きが必要となります

届出期間

浦安市に住み始めてから14日以内

注記:正当な理由なく届け出が遅れますと、5万円以下の過料を科される場合があります。

手続きできる方・手続きに必要なもの

手続きできる方 手続きに必要なもの 備考

本人

 

  1. 入国した方全員の在留カード
    または特別永住者証明書
  2. 入国した方全員の旅券(パスポート)

【外国人住民が世帯主となっている世帯に転入する場合】

  • 世帯主との続柄を証明する公的文書
  • 旅券(パスポート)は、入国日が押印されているもの。押印がされていない場合には、航空券の半券など入国日の確認できるものが必要です。
  • 世帯主との続柄を証明する公的文書について、外国語で記載されている場合には、翻訳者が記名された訳文も必要です。

同一世帯員

  1. 入国した方全員の在留カード
    または特別永住者証明書
  2. 入国した方全員の旅券(パスポート)
  3. 手続きに来る方の本人確認書類

 (注記:1)

【外国人住民が世帯主となっている世帯に転入する場合】

  • 世帯主との続柄を証明する公的文書
  • 旅券(パスポート)は、入国日が押印されているもの。押印がされていない場合には、航空券の半券など入国日の確認できるものが必要です。
  • 世帯主との続柄を証明する公的文書について、外国語で記載されている場合には、翻訳者が記名された訳文も必要です。

代理人

 

  1. 入国した方全員の在留カード
    または特別永住者証明書
  2. 入国した方全員の旅券(パスポート)
  3. 手続きに来る方の本人確認書類 (注記1)
  4. 委任状(注記:2)

【外国人住民が世帯主となっている世帯に転入する場合】

  • 世帯主との続柄を証明する公的文書
  • 旅券(パスポート)は、入国日が押印されているもの。押印がされていない場合には、航空券の半券など入国日の確認できるものが必要です。
  • 世帯主との続柄を証明する公的文書について、外国語で記載されている場合には、翻訳者が記名された訳文も必要です。

本人確認書類

手続きにあたっては、窓口に来る方の本人確認書類(原本)をお持ちください。

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなどをお持ちの方は、1点の提示のみで本人確認が可能です。健康保険証、国民健康保険証、国民年金証書などを提示の方は、2点の提示で本人確認をさせていただきます。

確認書類については、下記のリンクをご確認ください。

委任状

同一世帯員以外の代理人が手続きに来る場合には、委任状をお持ちください。

転入にともなう市役所内の手続きについて

下記に該当する方は、市役所内担当課での手続きが必要となります。詳細については、担当課にご確認ください。

対象となる方 必要な手続き 担当課
小中学生のお子さんのいる方 転入学手続き 学務課

児童手当を受ける方、受けている方

(中学校修了まで)

児童手当申請 こども課
妊婦の方、乳児健診を受けられるお子さんのいる方

予防接種

健診受診券交付など

母子保健課

国民年金に加入している方、受給されている方

住所変更手続きなど 国保年金課

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入される方、加入中の方

各保険への加入手続きなど 国保年金課
65歳以上の方 介護保険証の交付説明、住所変更に伴う確認 介護保険課
幼稚園・保育園に通園、入園するお子さんのいる方 入園手続き 保育幼稚園課

問い合わせ

市民課住民異動係
電話:047-712-6267

このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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