浦安市トップページ


マイナンバーカードを紛失した方

ページ番号 K1034088 更新日  令和3年11月4日


マイナンバーカードを紛失したとき

マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、カード機能の一時停止を行うことができます。

マイナンバーカードを紛失(または盗難)された場合の一時停止の手続きは、マイナンバーカードコールセンターへご自身で連絡をしていただく必要があります。

一時停止手続きは、市役所では行えません。下記のコールセンターへご連絡ください。

マイナンバーカード総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178(無料)

マイナンバーカードコールセンター(ナビダイヤル)

電話:0570-783-578(有料)

紛失などによる一時停止の受け付けは、365日24時間対応しています。

[画像]コールセンターのイラスト(4.9KB)

また、最寄りの警察署へ遺失届(盗難の場合は被害届)をご提出ください。

一時停止後、カードが見つかった場合

一時停止後、紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、本人が役所市民課で一時停止解除の手続きを行ってください。一時停止解除を行うまでは、マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は利用できません。

一時停止解除の手続きには、見つかったマイナンバーカード、マイナンバーカード以外の本人確認書類を持参ください。

一時停止後、カードが見つからない場合

一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、市役所市民課にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出し、マイナンバーカードを廃止してください。

紛失・廃止届の手続きは、本人確認書類を持参のうえ、警察署での遺失届(または被害届)の受理番号をお知らせください。

本人確認書類について

マイナンバーカード一時停止解除および紛失・廃止の届け出の際には、本人確認書類の持参が必要です。

本人確認の際に1点の提示が必要な書類

運転免許証

運転経歴証明書

(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)

旅券

(パスポート)

身体障がい者手帳 精神障がい保健福祉手帳 療育手帳
在留カード 一時庇護許可書または仮滞在許可書 特別永住者証明書

本人確認の際に2点の提示が必要な書類

健康保険被保険者証 介護保険被保険者証 生活保護受給者証
各種年金証書・年金手帳 母子健康手帳 子ども医療受給者証
社員証 学生証 宅地建物取引士証 など

注記1

マイナンバーカードの再交付は手数料がかかります。

ただし、盗難や焼失などの本人に責がないと判断できる場合は、手数料が免除されます。

注記2

マイナンバーカード廃止後は、紛失したマイナンバーカードが見つかっても、使用できません。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.