引っ越しや戸籍届出により住所・氏名などが変わった方
ページ番号 K1022151 更新日
令和3年10月29日
マイナンバーカードの券面記載事項変更について
お引っ越しや戸籍などの届け出で、住所、氏名、性別、生年月日に変更があった場合、マイナンバーカードも住所や氏名の変更を行う必要があります。
市役所市民課8番窓口で新しい情報をマイナンバーカードの表面右下(水色部分)に記載(券面変更・継続利用)します。
[画像]マイナンバーカード(11.4KB)
注意事項
- 転入の際、転入した日から14日以内に転入届をしたうえで、転入届出日から90日以内にカードの継続利用の手続きが必要です。期限内にお手続きができない場合は、マイナンバーカードが失効しますので、お早めにお手続きください。
- マイナンバーカードが失効した場合のマイナンバーカードの再交付は、有料となります。
- 記載欄に余白がない場合は、カードの再申請となります。(記載欄満了による再交付手数料は無料です)
手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
マイナンバーカード
同一世帯員が来庁する場合
- 住所などに変更のあった方のマイナンバーカード
- 来庁した人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどは1点、保険証や年金手帳などは2点)
注記
本人が設定している数字4桁の暗証番号が必要です。
本人の暗証番号が分からない場合は、当日の手続きができません。
また、電子証明書(主にe-TAXで利用)の更新は、本人以外が手続きをする場合すべて文書照会になるため、手続きは申請当日に完了しません。
代理人が来庁する場合
代理人が手続きを行う場合、申請後に文書を郵送し、住所などを変更するご本人へ手続きを行うことの確認(文書照会)を行います。申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
なお、回答書に本人が記載した暗証番号が間違っていた場合、当日のお手続きができなくなりますのでご注意ください。
申請時(照会文書は、翌業務日以降に転送不要の普通郵便にて発送)
- 住所などに変更のあった方のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点、健康保険証や年金手帳などは2点)
- 委任状または法定代理人であることを証する書類(法定代理人の場合は、3カ月以内に発行した登記事項証明書など)
照会文書の回答時
- 住所などに変更のあった方のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きは1点、健康保険証や年金手帳などは2点)
- 本人宛に郵送された照会書兼回答書(必要な記入欄を本人がすべて記入済み、押印済み、暗証番号部分を隠ぺい済みのもの。回答書には期限があります。期限内に手続きしてください。)
- 委任状または法定代理人であることを証する書類(委任状は、送付した照会書の裏面の委任状欄へ記入することで足ります。法定代理人であることの証明書は、3カ月以内に発行した登記事項証明書など)
注意事項
本人が、パスワードがわからない場合、マイナンバーカードの券面変更手続きを行うことができません。
パスワードを忘れてしまった場合などは、パスワードを設定し直すことができます。詳しくは下記をご覧ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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