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パスポートの紛失・盗難・焼失などの届け出

ページ番号 K1015000 更新日  令和5年3月24日


旅券法第17条第1項の規定により、旅券の名義人は当該旅券を紛失、または焼失した場合には、遅滞なくその旨を届け出なければならないとされています。

有効期間中のパスポートを紛失した方は、速やかに紛失の届け出を行ってください。

注意

一度失効させたパスポートは、後に見つかっても使用できません。

また、有効中のパスポートを失効させるにあたり、厳格な本人確認を要します。

紛失・盗難・焼失などの届け出は代理提出ができませんので、旅券名義人本人が届け出てください。

必要書類(共通)

旅券の紛失または焼失を届け出たことを立証する書類

引っ越しなどに伴い誤って処分してしまったなど、自宅での紛失のため遺失届の対象とならない場合には、追加資料は不要です

未成年者の届け出

未成年者(18歳未満)が届け出をする場合は、「紛失一般旅券等届出書」裏面の「法定代理人署名」欄に親権者本人(例:父または母)が必ず署名してください。親権者が遠隔地に在住などの理由で、届け出書に署名ができない場合は、親権者の署名のある「一般旅券紛失届出同意書」を提出してください。

パスポートを新たに申請する場合

紛失・盗難・焼失などの届け出と同時に新規申請を行うことができます。

その際、紛失一般旅券等届出書と一般旅券発給申請書の両方に、写真が1枚ずつ必要となります。

パスポートに関する問い合わせ

市民経済部 市民課 管理・パスポート係
電話:047-712-6244
月曜日から金曜日、日曜日(祝日および振替休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで(窓口は午前9時から午後4時30分まで)

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)


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