印鑑登録事務は、各市町村ごとに行われ、その印鑑が市区町村に届け出した印鑑であることを公証するものが「印鑑登録証明書」になります。「印鑑登録証明書」は、契約証書の作成や不動産登記などの個人の財産にかかわる重要な書類となるため、登録手続きは本人による申請が原則になります。
本市の住民基本台帳に記録されている方。
なお、15歳未満の方および意思能力のない方は印鑑登録できません。
注記:成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能です。
注記:各駅前行政サービスセンターでは、即日登録【下表の申請方法(1)(2)】のみ申請可能です。
申請方法 | 交付 | 内容 | 届出に必要なもの |
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(1)即日登録 (印鑑を登録するご本人が官公庁発行の写真付き身分証明書などを持参した場合) |
即日 |
印鑑登録後、同日中に「印鑑登録証明書」の発行が可能です。 (証明書の発行につきましては、混雑の状況により、お待ちいただく場合もあります。また、翌日以降の発行となる場合もあります。ご了承ください。) |
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(2)即日登録 (保証人登録) |
即日 |
浦安市内で印鑑登録をしている方を保証人として登録を行います。(「印鑑登録申請書」の保証書欄への記入、もしくは保証書の作成が必要となります。) 保証書には、保証人の住所・氏名(署名)・印鑑登録番号を記載し、印鑑登録をしている印鑑を押印してください。その際、印鑑登録をする方が本人に相違ない旨をかならず記入してください。 |
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(3)照会文書による申請 (印鑑を登録するご本人が官公庁発行の写真付きの身分証明書をお持ちではない場合) |
後日 |
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申請時
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代理人による申請は、各駅前行政サービスセンターでは受付できません。市役所のみの登録となります。
申請方法 | 交付 | 内容 | 届出に必要なもの |
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代理人申請 | 後日 |
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申請時
[官公庁発行の身分証明書をお持ちでない場合]
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注記:登録できる印鑑は1人1個で、同一世帯で同じ印影は登録できません。
登録した印鑑の変更や印鑑登録証を紛失・破損した場合は、市民課まで届け出てください。
代理人が届け出する場合には、委任状が必要です。
また、新しく印鑑登録する場合は、再度、「登録申請」と同様の手続きを行うことになります。
その際、再登録手数料として300円かかります。
印鑑登録証明書の申請には、印鑑登録証(カード)が必要です。
印鑑登録証がないと証明書を交付できませんので、必ずお持ちになってください。
市民課住民異動係
電話:047-712-6267
注記:印鑑登録証明書の発行については証明係(電話:047-712-6517)までお問い合わせください。
市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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