外国人の住民についても住民基本台帳に登録できます。
住民基本台帳に登録できる方、登録できない方は次のとおりです。
日本に在留資格をもって在留する外国人で、出入国在留管理庁から在留カードを交付されている方
入管特例法に定められている特別永住者の方
注記:特別永住者証明書が交付されます
入管法の定めにより、一時庇護のための上陸を許可された外国人や難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方
注記:その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます
これまでの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
注記:中長期在留者とは、観光目的など短期滞在者などを除く、3カ月を超えて在留期間が決定された方のこと
外国人登録証明書は、新制度開始後も下記の期間内は「在留カード」「特別永住者証明書」とみなして、継続利用ができますが、「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」への切り替えの期限は、下記のとおりとなっています。
永住者の方の「外国人登録証明書」は、平成27年(2015年)7月8日をもってすべて有効期限が終了しています。
特別永住者の方は、「特別永住者証明書」への切り替えを市役所の窓口で行ってください。
対象となる方 | 切り替える期限 |
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16歳以上の方で、次回確認(切替)申請期間が平成27年(2015年)7月8日までに到来する方 | 平成27年(2015年)7月8日 |
16歳以上の上記以外の方 | 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日 |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日 |
対象となる方 | 切り替える期限 |
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16歳以上の方 | 在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日まで。または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
これまで住んでいた市区町村に転出の届け出をして転出証明書を受け取った後、新しい住所の市区町村に転出証明書を持って行き転入手続きをすることになります。
届け出には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書とパスポート(お持ちの方のみ)を必ずお持ちください。
また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届け出が必要になります。
在留資格や在留期間の変更については、出入国在留管理庁が届け出を受け付けています。
平成24年7月9日に外国人登録法は廃止され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、各市区町村から国(法務省)へ移管されました。そのため、今まで市役所で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行されなくなりました。
居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、以前の外国人登録に係る開示請求については、ご本人が直接、出入国在留管理庁に行うことになります。
詳しくは、下のリンク先「個人情報保護」・「出入国在留管理庁の開示請求先一覧」をご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 電話:03-5363-3005
問い合わせ:東京出入国在留管理局 東京都港区港南五丁目5番30号
電話:0570-034-259(IP電話・海外から:03-5796-7234)
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
市民課証明係
電話:047-712-6517
市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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