死亡の事実を知った日から7日以内
注記:同居していない親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人も届け出をすることができます
届け書1通
届け書は、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)とともに病院から渡されます。
注記:届け出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(審判書および確定証明書)の原本を添付してください。なお、ご希望の際は原本を還付します
死亡届を受理した際に火葬許可証を発行します。
なお、火葬許可証に火葬場所を記載しますので、あらかじめ火葬場をお決めください。
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。法務局をはじめ関係機関における各種相続手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。各種相続手続きで必要な戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)一式の提出の省略が可能となる制度です。ただし、一部利用できない機関もあります。
詳しくは、千葉地方法務局(電話:043-302-1311)にお問い合わせいただくか、次のリンク先をご覧ください。
市民課戸籍係 電話:047-712-6269
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市民課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
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