現在、墓地公園の通常墓所(1区画3.0平米)または小型墓所(1区画1.5平米)の使用許可を受けている方(以下、使用者)は、墓所返還者等支援事業を申請することができます。
令和6年度は、令和6年4月1日(月曜日)から申請受付を開始します。
墓所を返還する使用者は、以下の合祀室改葬等許可制度、墓石撤去費等助成制度のいずれかまたは両方を申請することができます。希望者は、墓所を返還したい時期に、随時、両制度を申請することが可能です。
以下の書類を、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所環境衛生課(市役所6階)へ提出してください。なお、合祀室改葬等許可制度と墓石撤去費等助成制度を両方申請する場合は、同時に必要書類を提出してください。
注記1:環境衛生課までお問い合わせいただければ、申請に必要な申請書や誓約書を郵送します
注記2:墓所に埋蔵しているご遺骨の改葬先として合葬式墓地(合祀室)を使用する場合は、申請書の表中、申請の区分「墓所返還(改葬)」をチェック、使用者とその配偶者が亡くなった場合に入るお墓として合葬式墓地(合祀室)を生前予約する場合は、申請書の表中、申請の区分「墓所返還(生前)」をチェックしてください
注記3:合葬式墓地(合祀室)において、配偶者の生前予約を希望する場合に限ります
注記4:墓石の撤去を依頼する石材店から見積書を取得し、原本をご提示ください
注記5:紛失の場合は、使用者本人を確認できるもの(運転免許証や保険証など)の写しをご提出ください
申請いただいた日の翌月に、使用者に本事業の適用可否の結果を郵送で通知します。結果の通知日は以下のとおりです。
申請の受付日 | 結果の通知日 |
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1日から15日までの受付 | 翌月の1日に通知 |
16日から月末までの受付 | 翌月の15日に通知 |
注記:申請が多い場合は、予算の都合上、適用可否の通知が遅れる場合があります
通知を受けたあと、市民課(市役所1階)で改葬許可証の取得手続きと、墓地公園管理事務所で墓所の返還手続き(墓石の撤去や骨壺の取り出しなど)を行ってください。
改葬許可証の取得手続きについて、詳しくは、以下のリンク先を、そのほかの手続きの流れについては、PDFファイルをご覧ください。
注記:墓所に埋蔵しているご遺骨の改葬先として合葬式墓地(合祀室)を使用する場合は、PDFファイル中の文言「墓所返還(改葬)」が、使用者とその配偶者が亡くなった場合に入るお墓として合葬式墓地(合祀室)を生前予約する場合は、PDFファイル中の文言「墓所返還(生前)」が該当します
墓所を引き続き継続する使用者は、以下の合祀室改葬等許可制度を申請することができます。希望者は、随時、本制度を申請することが可能です。
現在、墓所に埋蔵しているご遺骨(一部)の改葬先として、合葬式墓地(合祀室)を使用することができます。改葬するご遺骨1体につき、合葬式墓地(合祀室)使用料:35,000円を負担いただきます。現地でお預かりしたご遺骨は、翌月中に、ほかの方のご遺骨と併せて、合祀室に共同埋蔵します
以下の書類を、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所環境衛生課(市役所6階)へ提出してください。
注記1:環境衛生課までお問い合わせいただければ、申請に必要な申請書や誓約書を郵送します
注記2:申請書の表中、申請の区分「墓所使用(改葬)」をチェックしてください
注記3:紛失の場合は、使用者本人を確認できるもの(運転免許証や保険証等)の写しをご提出ください
申請いただいた日の翌月に、使用者に本事業の適用可否の結果を郵送で通知します。結果の通知日は以下のとおりです。
申請の受付日 | 結果の通知日 |
---|---|
1日から15日までの受付 | 翌月の1日に通知 |
16日から月末までの受付 | 翌月の15日に通知 |
通知を受けたあと、市民課(市役所1階)で改葬許可証の取得手続きと、墓地公園管理事務所で骨壺の改葬手続き(墓所に埋蔵されている骨壺の取り出しなど)を行ってください。
改葬許可証の取得手続きについて、詳しくは、以下のリンク先を、そのほかの手続きの流れについては、PDFファイルをご覧ください。
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環境衛生課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
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