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樹林墓地の申請手続き

ページ番号 K1009855 更新日  令和5年8月24日


樹林墓地の概要

[画像]樹林墓地2019(21.3KB)

ご利用にかかる使用料

1焼骨につき12万円

注記:年間管理料などは発生しません

申請資格

以下のすべての要件に該当すること。

  1. 申請者が、申請の時点で、本市に住民登録(継続して1年以上)されており、埋蔵されたことがない焼骨をお持ちであること。または、死亡者が、死亡の時点で、本市に住民登録(継続して1年以上)されており、その焼骨(埋蔵又は収蔵されたことがないものに限る。)が死亡日から起算して1年以内の申請であること
    注記:分骨での申請はできません
  2. 樹林墓地に埋蔵後は、返還できないことに同意できること
  3. お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭しを主宰すべき立場にある方(喪主的立場)で、焼骨の方から見て、以下の続柄の方

申請方法

申請受付窓口

環境衛生課(市役所6階)

申請受付時間

月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで

注記:土曜日・日曜日、祝日や年末年始などの閉庁日は、申請の受け付けを行っていません

申請に必要な書類

樹林墓地の使用を申請する際は、以下のすべての書類を提出してください。

  1. 浦安市墓地公園使用許可申請書
    環境衛生課・墓地公園管理事務所窓口で配布するほか、下の添付ファイルからも印刷できます
  2. 樹林墓地の使用許可申請に関する誓約書
    環境衛生課・墓地公園管理事務所窓口で配布するほか、下の添付ファイルからも印刷できます
  3. 申請者の住民票(世帯全員のもので、本籍・続柄が記載されていること)
    発行日より2週間以内のものを提出してください
  4. 申請者の戸籍謄本(全部事項証明書):死亡者との関係が確認できるもの
    発行日より3カ月以内のものを提出してください
  5. 死亡者の戸籍謄本(全部事項証明書):死亡日が記載されているもの
    発行日より3カ月以内のものを提出してください
  6. ご遺骨の証明書類
    次の書類のいずれかを提出してください

注記:浦安市墓地公園のほかのお墓を使用している場合は、墓地公園使用許可証の写し

注意事項

誓約書は両面印刷してください。

使用許可日

使用許可日に使用許可証や使用料の納付書を交付します。

申請の受付日 使用許可日
1日から15日までの受け付け 翌月の1日
16日から月末までの受け付け 翌月の15日

使用許可証の交付に必要な書類

埋蔵依頼の手続き

使用許可後、管理事務所で埋蔵依頼の手続きを行ってください。

  1. 焼骨を墓地公園に持参する日が決まりましたら、墓地公園管理事務所まで、その日時をご連絡ください
  2. 焼骨をお持ちいただく当日までに、以下の書類を提出してください
  3. 焼骨の埋蔵依頼を受けた翌月末日までに、市が樹林墓地に共同埋蔵します

注記:原則として、翌月第1週目(1月の埋蔵は、第2週目)に埋蔵します。埋蔵後、埋蔵完了した旨を埋蔵依頼者に通知します

関連情報


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境衛生課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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