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公益通報者保護制度

ページ番号 K1000716 更新日  令和4年9月22日


国民の生命・身体・財産などを守るため、事業者内部での犯罪や法令違反行為を公益のために通報した労働者が、解雇などの不利益な取扱いを受けないよう保護するとともに、通報を受けた事業者や行政などが行う措置などを定めた公益通報者保護法が施行されました。

通報・相談などは総務課(市役所5階)で受け付けます。

注記:制度の内容などの詳しい内容については、次のリンク先をご覧ください

このページに関するお問い合わせ


総務課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)


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