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特定計量器の定期検査

ページ番号 K1032147 更新日  平成17年7月1日


ご存じですか?2年に1度の計量器定期検査

「はかり(非自動はかり)」の定期検査ってなに?

製造業、小売業、医療機関など(以下「事業者など」という)で取引や証明に使用されるはかり(特定計量器)は、2年に1度、計量法第19条に定められた「定期検査」を受けることが義務づけられています。千葉県では、特定市町村(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市)を除き、市町村の区域毎に2?に1回、期日・場所を指定して定期検査(集合検査など)を実施しています。

千葉県が実施する浦安市での定期検査は令和5年度に実施されます。

なお、検査の期限切れなどの理由で早急に受検したい場合は、千葉県計量検定所(043-251-7209)にご連絡のうえ、計量士による代検査注記:1をご利用ください。

注記:1 千葉県が実施する計量器の定期検査に代わって計量士が検査を行う制度。代検査を受検した事業所などは「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を千葉県計量検定所に提出すれば定期検査が免除されます。

定期検査の対象となる「はかり」

定期検査の対象は、事業者などで取引または証明に使用している「はかり」で、表示部や銘板に「検定証印」や「基準適合証印」が表示された「はかり」が該当します。

注意:「検定証印」および「基準適合証印」の表示の大きさは特定計量器ごとにさまざまで、小さいものでは3ミリメートル四方位のものもあります。

[画像]チラシ:はかりの定期検査をご存知ですか?(24.9KB) [画像]チラシ:「はかり」を取引や証明に使うには?(22.9KB)

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