事業者などが製造・販売あるいは提供した製品について、何らかの欠陥、不具合、品質上の理由などにより、製品の回収・交換、無償修理、無償点検などを行うことをリコールといいます。
消費者の安全確保のために、法令注記1に基づき実施されるものと、事業者が独自に取り組むものがあります。
リコールの情報は、新聞や広告などさまざまな方法で発信されます、しかし、その情報が消費者に届かず、あるいは消費者が知ったとしても、その重大性が伝わらないことがあります。リコール対象製品がそのまま使われ続けたために、生命・身体や財産にかかわる事故も発生しています。
注記1:道路運送車両法や消費生活用製品安全法など
消費者庁は、中央省庁、公的機関、事業者が公表している消費者向けのリコール情報を集約し、情報提供しています。
自動車、住宅設備、家電製品、スポーツ・レジャー用品、玩具、日用品、化粧品、食品など、幅広いジャンルの製品を対象とし、分野別やキーワード検索などにより必要な情報を探し出すことができます。
リコール対象商品による重大な事故が発生した場合や、消費者庁にリコール情報が新規に登録された場合にメールで通知するサービスです。高齢者あるいは子どもが使うものを対象とした配信も行っています。
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消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
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