クーリング・オフができる取引は、法律で定められています。また、事業者が約款で定めている場合もあります注記1。
取引形態 | 適用対象 | 期間 |
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訪問販売 |
事業者の店舗や営業所など(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店など。 街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗でも 該当)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利注記2の契約 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての 商品・サービスおよび特定権利注記2の契約 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、 サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆ るマルチ取引) |
20日間 |
特定継続的 役務提供 |
契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室など の契約 |
8日間 |
業務提携誘 引販売取引 |
事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な 商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約 (いわゆる内職商法) |
20日間 |
訪問購入 |
店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定されたものを除く)を買 い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことが できる。 |
8日間 |
注記1:クーリング・オフの適用条件を、法令よりも消費者にとって有利にしている場合もある
注記2:(1)施設を利用、または役務の提供を受ける権利のうち政令で定めるもの(2)社債その他の金銭債権(3)株式などの権利(ただし無登録業者が取引を行う場合に限る)
取引形態 | 適用対象 | 期間 |
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個別クレジット 契約 |
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 |
8日間 |
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約 | 20日間 | |
保険契約注記3
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店舗外注記4での契約期間1年を超える生命保険・損害保険などの契約注記5 | 8日間 |
投資顧問契約
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金融商品取引業者との投資顧問契約 | 10日間 |
有料老人ホーム 入居契約注記6 |
3カ月間 | |
宅地建物取引
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店舗外での宅地建物取引業者が売主となる契約 | 8日間 |
預託など取引 契約 |
特定商品(貴金属、牛など)の3カ月以上の取引 | 14日間 |
不動産特定共同 事業契約注記7 |
8日間 | |
ゴルフ会員権 契約 |
50万円以上の新規販売契約 | 8日間 |
注記3:法令上、清算が必要な場合がある
注記4:銀行での契約の場合は、保険契約の目的以外で店舗に出向いて突然勧誘された場合も該当
注記5:保険料を振り込んだ場合、医師の診査をすでに受けた場合、通信販売の場合などを除く
注記6:前払金から利用期間の家賃などを差し引いた残額が返還される
注記7:事業者が不動産取引を行い、利益を出資者に分配する契約
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