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「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?

ページ番号 K1036798 更新日  令和4年6月23日


「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました

販売サイトなどで「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談が全国の消費活センターなどに引き続き多く寄せられています。

令和4年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者などは、取り引きにおける基本的な事項を最終確認画面などで明確に表示することが義務付けられました。

また、販売業者などの誤認させるような表示などにより、誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

相談事例

事例1

「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。

事例2

「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。

相談員からのアドバイス

低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件などを確認しましょう。

改正特定商取引法では、販売業者などは、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払いの時期・方法、引き渡し・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申し込みの撤回、解除に関することなどの契約の申し込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。

また、販売業者などがこれらの契約の申し込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。解約などでお困りの際は、消費生活センター(市役所10階・相談専用ダイヤル 電話:047-390-0030)へお問い合わせください。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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