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テレビショッピング(通信販売)

ページ番号 K1000769 更新日  平成22年10月26日


相談事例

テレビショッピングで健康器具を注文した。商品を開封して、使用しようと手に持ったらとても重かった。
高齢なのでこの器具は使いこなせないと思い、業者に返品を申し出たが高額な解約料を請求された。

相談員からのアドバイス

テレビショッピングやインターネットでの購入は通信販売にあたり、クーリング・オフの適用はありません。

以前は、契約が成立してしまうと返品などについては事業者のルールによることになっていました。しかし、返品などに関するトラブルも増加傾向にあることから、平成21年12月に特定商取引法が改正され、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、商品が届いてから8日間は消費者の送料負担で返品(契約の解除)が可能になりました。

消費生活センターでは、消費者と事業者の交渉が円滑に行なわれるようにあっせんをしています。トラブルが起きた場合には、お気軽にご相談ください。

通信販売の賢い利用法

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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