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詐欺まがいの金融商品投資勧誘には要注意!

ページ番号 K1000766 更新日  平成22年3月18日


相談事例

海外投資関連の業者A社から、未公開株を1株20万円で買わないかと勧誘の電話があった。いつ上場するかもわからないので断ると、上場する前に、1株50万円で買い取る業者B社を紹介すると言われた。

その後、B社から1週間以内に購入しないと買い取らないと言われ、慌てて5株購入した。

後日B社と会う約束をしていたが、担当者は現れなかった。直ぐにB社に電話をするもつながらなくなっていた。

返金して欲しい。

相談員からのアドバイス

本件では、相談者からA社に契約取り消しの文書を送付してもらいました。その後センターがあっせんに入り、金融庁の金融商品取引業登録がないのに株式の売買をしていることなどを指摘し、何度か交渉した結果、相談者に返金されることになりました。

最近、上記のように金融商品へ投資をしたが返金してもらえないという相談が増加しています。金融商品は、未公開株、転換社債、社債、自社株に出資するなどさまざまです。残念ながら、業者とまったく連絡が取れなくなり、警察に被害届を出してもらうケースもあります。

未公開株の取り引きは、譲渡制限が付されているものもあり、当該未公開株の発行会社や登録をしている証券会社に限られます。証券会社においては、日本証券業協会の自主ルールにより、特殊なケースを除いて未公開株の売買は禁止しています。また、業者として株式を売買するには、金融商品取引業の登録が必要です。

もうかる話には裏があります。十分注意してください。困った際には消費生活センターへご相談ください。

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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