街中に置いてあるフリーペーパー(無料求人紙)で仕事を探していたら、中高年でもモデルをするとモデル料がもらえる仕事があった。
出演料も一回1万円から10万円とあり、問い合わせたら事務所に来るように言われ面接をした。
まもなく面接に合格したと連絡があったが、仕事をするにはレッスンを受ける必要があると言われた。
通常36万円掛かるが、特別に21万円で受講できると勧められた。信用して支払ってもいいだろうか。
この相談のように「高額な収入になる仕事」と宣伝し、そのために必要な教材の購入費用やレッスンを受ける費用を負担させる取引は、特定商取引法で「業務提供誘引販売取引」として規制されています。
この取引に該当する場合、金銭上の負担がある契約である事を明示し、仕事の紹介の条件などについて記載された概要書面と契約書面を交付しなければなりません。また、20日間のクーリング・オフ期間が定められており、これを上記書面に記載することになっています。
仕事の紹介が前提ではなく、タレントやモデルになるためにレッスンを受けることが契約の内容であれば、「業務提供誘引販売取引」には該当しません。また、事業者でなく個人が行っていれば、この法律の規制の対象になりません。求人広告による募集だけでなく、街頭でのスカウトでタレントやモデルを募集しているケースもあります。
タレントやモデルの養成は、芸能事務所やモデル事務所が自らの経費で行い、レッスンなどを経て一定の水準に達したところで“売り込み”を行うのが通例と思われます。
全国の消費生活センターに寄せられる相談のなかには、タレントやモデルの仕事をするために前もってレッスン費用の負担を求められる場合もあり、もともと仕事が紹介されるシステムではないことも考えられますので注意しましょう。
消費生活センター
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