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マルチ商法のクーリング・オフ 誘われて下着の紹介販売に加入したけどやめたい!

ページ番号 K1000761 更新日  令和5年11月8日


相談事例

友人に「補正下着で健康になれる」と言われ、サロンに見に行った。試着したボディスーツが気に入ったので値段を聞くと、他の下着とのセット販売で40万円とのことだった。

「高額なので支払えない」と言うと、「会員になって他の人を紹介すればマージンが入るから大丈夫」と、その場にいた他の会員にも説得され、断りきれずにクレジットカード払いで契約をしてしまった。

昨日商品が送られてきたが、他の人を紹介できるかどうかわからない。商品も高額なのでやめたい。

相談員からのアドバイス

上記の相談のように、商品を買って販売組織に加入し、その後に友人や知人を誘って組織に加入させると、その人たちを勧誘したことで利益が得られる、という仕組の販売方法をマルチ商法と言います。

マルチ商法は、特定商取引法で「連鎖販売取引」として厳しく規制されている商法です。勧誘する際に、活動をして得られる収入や商品などについて嘘の説明をしたり、「絶対もうかる」などと断定的な説明をしたりすることは禁止されています。

契約時、事業者には、販売業の内容を記載した概要書面と契約書面を渡す義務があり、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフが可能です(再販売型取引の場合で商品の引渡しの方が後である場合は、商品を受取ってから20日間)。

相談者は、契約書を受け取ってから20日以内に事業者と信販会社にクーリング・オフの書面を出し、商品を送り返して契約を解除することができました。

たとえ契約日から20日を過ぎていたとしても、契約書を渡されていなかったり、不備があったりした場合はクーリング・オフを主張することができます。また、入会して1年以内であれば、解約時からさかのぼって90日以内に引き渡しを受けた未使用の商品については、代金の10パーセント以内の違約金を支払えば返品することもできます。

実際には、一人も紹介できなくてローンの支払いだけが残るケースも多く、強引に誘って人間関係が悪化するなど、トラブルの多い商法ですので気をつけてください。不本意な契約をしたときには、早めに消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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