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マルチ商法のクーリング・オフは20日間・・・誘われて下着の紹介販売に加入したけどやめたい!

ページ番号 K1000761 更新日  平成21年3月19日


相談事例

友人に「補正下着で健康になれる」と誘われ、サロンに見に行きました。試着したボディスーツが気に入ったので値段を聞くと、ほかの下着とのセット販売で40万円とのこと。

「高額なので支払えない」と言うと、「会員になってほかの人を紹介すれば、マージンが入るから大丈夫」と、その場にいたほかの会員にも説得され、断りきれずにクレジット払いで契約しました。
昨日、商品が送られてきましたが、他の人を紹介できるかどうかわからない。商品も高額なのでやめたいのですが・・・。

相談員からのアドバイス

上記の相談のように、商品を買って販売組織に加入し、その後に友人や知人を誘って組織に加入させると、その人たちを勧誘したことで利益が得られるという仕組の販売方法をマルチ商法といいます。

マルチ商法は、「特定商取引法」で「連鎖販売取引」として厳しく規制されている商法で、勧誘のときに活動をして得られる収入や商品などについて嘘の説明をしたり、「絶対儲かる」など断定的な説明をすることは禁止されています。また、誘われて会員になった人が、他の人を勧誘するときに法律違反をしても処罰されます。

契約するとき事業者は、販売業の内容を記載した概要書面と契約書面を渡す義務があり、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフが可能です(再販売型取引の場合で商品の引渡しの方が後である場合は、商品を受取ってから20日間)。

相談者は、契約書を受け取ってから20日以内に事業者と信販会社にクーリングオフの書面を出し、商品を送り返して契約を解除することができました。
たとえ契約日から20日を過ぎていたとしても、契約書を渡されていなかったり、契約書の記載に不備がある場合はクーリング・オフを主張することができます。また、入会して1年以内であれば、解約時からさかのぼって90日以内に引渡しを受けた商品については、未使用の場合は代金の10パーセント以内の違約金を支払えば返品することもできます。

実際には、一人も紹介できなくてローンの支払いだけが残るケースも多く、強引に誘って人間関係が悪化するなど、トラブルの多い商法ですので気をつけてください。
不本意な契約をしたときには、早めに消費生活センターに相談してください。

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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