浦安市トップページ


長期のエステ契約

ページ番号 K1000756 更新日  平成20年8月22日


相談事例

先月脱毛エステの施術を無制限に受けられる契約をした。支払いは7万円を一括で支払った。
昨日お店に行くと閉店していた。まだ3回しか施術を受けていない。残金を返金してもらいたい。

相談員からアドバイス

最近エステサロン、英会話教室、学習塾などの長期にサービスを提供する業者の倒産による苦情相談が増えています。
業者が倒産した場合は、業者の資産状況にもよりますが、代金の返金や未消化分のサービスを受けられなくなる可能性があります。被害額を最小限にするには、迅速な対応が必要です。

必要な対応

エステなどの目的を達成するための契約は、長期間で継続的なサービスを受けることが一般的ですが、このような契約はサービスの質が不明瞭なので契約後にサービス内容に不満があり、解約したいなどの相談も寄せられます。
契約する際は、長期契約、多量に商品を購入することはなるべく避けましょう。

注記:特定継続的役務契約は、特定商取引法により、クーリング・オフや、中途解約ができます。お早めに消費生活センターに相談してください。

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.