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長期のエステ契約

ページ番号 K1000756 更新日  令和5年11月8日


相談事例

先月、脱毛エステの施術7回分の契約をした。金額は約7万円で、クレジットカードの一括払いで支払った。
しかし、昨日お店に行くと閉店していた。まだ3回しか施術を受けていない。残金を返金してもらいたい。

相談員からアドバイス

エステサロン・英会話教室・学習塾などの、長期にサービスを提供する業者の倒産による相談が増えています。

業者が倒産した場合は、業者の資産状況にもよりますが、代金の返金や未消化分のサービスを受けられなくなる可能性があります。被害額を最小限にするには、迅速な対応が必要です。

必要な対応

エステでは痩身や美肌などを目指すことが多いですが、こうした、ある目的を達成するための契約は、長期間で継続的なサービスを受けることが一般的です。このような契約はサービスの質が不明瞭なので、契約後にサービス内容に不満が出て、解約したいなどの相談も寄せられます。

契約する際は、長期の契約や商品を多量に購入することはなるべく避けましょう。

注記:特定継続的役務契約は、特定商取引法により、クーリング・オフや中途解約ができます。期限が定められているものもありますので、お早めに消費生活センターに相談してください

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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