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悪質な新聞訪問販売

ページ番号 K1000753 更新日  平成20年7月18日


相談事例

昨夜、「町内会の者です」と言われたので、ドアを開けたところ、新聞の勧誘員でした。新聞はすでに取っていると断りましたが、「来年の契約でいいから」「ノルマがあり、助けてほしい」などと、強引に契約を迫られました。
一人暮らしを始めたばかりで、怖くなってしかたなく契約をしてしまい、そのとき、契約のお礼に景品のプリペイドカードを受け取ってしまいました。
解約はできるのでしょうか?

相談員からアドバイス

訪問販売で契約した新聞の購読契約は、特定商取引法で書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。
実際、この事例でもクーリング・オフの手続きをし、景品を着払いで送り返して解約することができました。

新聞の訪問販売は、身分を偽ったり、勧誘の目的を隠したり、「いつでもやめられる」とうそをつくなど、悪質な勧誘を受けたという相談が多くあります。

新聞の訪問販売に対する心得

  1. 訪問者が来たら、必ず、誰がどのような用件で来ているか確認し、安易にドアを開けない
  2. 景品に惑わされない
  3. 長期契約は、なるべくしない
  4. 契約の際は、書面を必ず契約者本人が記入・捺印し、契約内容を確認する
  5. 小さい紙切れでも大事な契約書、必ず保管しておく

新聞公正取引協議会では、景品表示法に基づき「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」(業種別告示)により、景品の範囲を「取引価格の100分の8、または6カ月分の購読料金の100分の8いずれか低い金額まで」と定めています。

強引な勧誘や、違反をしていると思われる販売店とトラブルになったときは、消費生活センターや、新聞セールスインフォメーションセンターへ相談してください。

新聞セールスインフォメーションセンター
電話:03-3575-0801

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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