昨夜、「町内会の者です」と言われたので、ドアを開けたところ、新聞の勧誘員でした。新聞はすでに取っていると断りましたが、「来年の契約でいいから」「ノルマがあり、助けてほしい」などと、強引に契約を迫られました。
一人暮らしを始めたばかりで、怖くなってしかたなく契約をしてしまい、そのとき、契約のお礼に景品のプリペイドカードを受け取ってしまいました。
解約はできるのでしょうか?
訪問販売で契約した新聞の購読契約は、特定商取引法で書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。
実際、この事例でもクーリング・オフの手続きをし、景品を着払いで送り返して解約することができました。
新聞の訪問販売は、身分を偽ったり、勧誘の目的を隠したり、「いつでもやめられる」とうそをつくなど、悪質な勧誘を受けたという相談が多くあります。
新聞公正取引協議会では、景品表示法に基づき「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」(業種別告示)により、景品の範囲を「取引価格の100分の8、または6カ月分の購読料金の100分の8いずれか低い金額まで」と定めています。
強引な勧誘や、違反をしていると思われる販売店とトラブルになったときは、消費生活センターや、新聞セールスインフォメーションセンターへ相談してください。
新聞セールスインフォメーションセンター
電話:03-3575-0801
消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
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