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引っ越しをめぐるトラブル

ページ番号 K1000748 更新日  令和5年11月6日


相談事例

引っ越しの際、依頼した引っ越し業者に、購入から3年ほど経ったパソコンを落とされて故障してしまった。

業者は弁償すると言って故障したパソコンを持って行ったが、同種のパソコンが見つからないようで、しばらく待つようにと言われた。

しかしその後連絡はなく、引っ越してから半年が過ぎてしまったが、どうすればよいか。

相談員からのアドバイス

業者は、運送サービスなどの際に損害を出した場合、注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償をしなければなりません。

ただし、貴重品やパソコンなど、運送の際に特別な注意を要する荷物については事前に申告しておくことが必要です。事前申告のなかった荷物については、き損があっても賠償の対象とはならない場合があるので忘れないようにしましょう。

また、引越約款では、消費者は荷物を引き渡されてから3カ月以内に通知しないと、事業者の責任は消滅してしまうため、注意が必要です。

この事例では、センターから事業者に連絡を取ったところ、担当者が替わるなどで後回しにされていたことがわかり、その後対応してもらえました。

消費者側も、事業者からの連絡を待つばかりではなく、連絡が遅れていたら経過を問い合わせてみることも必要です。

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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