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クリーニングトラブル

ページ番号 K1000746 更新日  平成18年12月26日


相談事例

先日夏物ブラウスをクリーニングに出しました。しかし襟の部分が全体に黄ばんで返ってきたので再度洗うよう依頼しました。
元に戻らない場合はどうすればよいのでしょうか。

相談員からのアドバイス

クリーニング事故が発生した場合は、店側が事故の原因が店側にないことを証明しない限り、消費者に賠償しなければなりません。

クリーニングトラブルの解決の目安として役に立つのが「クリーニング事故賠償基準」です。これはクリーニング事故を公平かつ効率的に解決し消費者救済を図ることを目的に、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会によって定められたものです。下記のマークを掲示した店では、このクリーニング事故賠償基準で対応しています。クリーニング事故賠償基準は、2015(平成27)年4月に改訂(同年10月施行)され、利用者に対し、洗濯物の処理方法などを説明するとともに、この賠償基準を提示しなければならない説明責任が定められました。                                 

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加盟店以外でも基準を目安に解決を図るとよいでしょう。

消費者が品物を受け取ってから6カ月、または事業者が品物を預かってから1年を過ぎると、事業者は賠償の支払いをしなくてもよいことになっています。

トラブルを防ぐために

クリーニングに出すとき

受け取ったとき

大切な衣類を守るためには、信頼できる店を選びましょう。近所の人、知人に評判を聞いてみるのもよいかもしれません。
近いから安いからというだけでなく、技術の優れた店、品物のチェックをきちんとしてくれる店を選びましょう。


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このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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