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クリーニングトラブル

ページ番号 K1000746 更新日  令和5年11月17日


相談事例

先日、夏物のブラウスをクリーニングに出した。しかし、襟の部分が全体的に黄ばんで返ってきたので、再度クリーニングするよう依頼した。元に戻らない場合はどうすればよいのだろうか。

相談員からのアドバイス

クリーニング事故が発生した場合は、店側が事故の原因が店側にないことを証明しない限り、消費者に賠償しなければなりません。

クリーニングトラブルの解決の目安として役に立つのが「クリーニング事故賠償基準」です。これは、クリーニング事故を公平かつ効率的に解決し、消費者救済を図ることを目的に、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会によって定められたものです。利用者に対し、洗濯物の処理方法などを説明するとともに、賠償基準を提示しなければならない説明責任などが定められています。

下記のマークを掲示した店では、このクリーニング事故賠償基準に対応しています。

[画像]LDマークの画像(43.0KB) [画像]Sマークの画像(40.8KB)

加盟店以外とトラブルにあった場合でも、この基準を目安に解決を図るとよいでしょう。

なお、消費者が品物を受け取ってから6カ月、または事業者が品物を預かってから1年を過ぎると、事業者は賠償の支払いをしなくてもよいことになっていますのでご注意ください。

トラブルを防ぐために

クリーニングに出すとき

受け取ったとき

大切な衣類を守るため、信頼できる店を選びましょう。家族や知人、近所の人に評判を聞いてみるのもよいかもしれません。「近いから」「安いから」というだけでなく、技術の優れた店、品物のチェックをきちんとしてくれる店を選びましょう。


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このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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