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一人暮らしを狙う訪問販売

ページ番号 K1000741 更新日  平成23年3月10日


相談事例

突然20代の一人暮らしの女性の自宅に訪問販売業者が来て、窓ガラスにはると部屋の中が見えないという防犯フィルムの購入を勧められた。
1枚5000円で払えそうなので、業者を自宅に入れ、5分ほどで2枚はってもらい、契約書に住所と氏名・勤務先などを記入するように言われたので記入した後、業者は金額欄に30万円と記入した。
その契約書はそのときに受け取り、業者は翌週に集金に来ると言って帰ったが、当初言っていた金額と違い高額なので解約したい。

相談員からのアドバイス

契約金額の総額を告げられずに施工を依頼してしまい、金額を確認しないまま契約書にサインしてしまった事例です。
後から契約金額を書かれても黙っていると認めてしまったと思われてしまいます。
さらに業者によってはその場で支払いを求めたり、金融機関に同行して支払わせる場合もあります。

訪問販売では契約後クーリング・オフが認められていますが、業者の連絡先がわからない事例もあります。
契約前に支払い総額、支払い方法、業者の連絡先、住所を確認してから契約をしましょう。
不安な時はその場で決めず、信頼できる人に相談しましょう。

今回の事例はクーリング・オフ期間内であったため解約することができました。

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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