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一人暮らしを狙う訪問販売

ページ番号 K1000741 更新日  令和5年11月8日


相談事例

一人暮らしの20代女性の自宅に突然訪問販売業者が来て、窓ガラスに貼ると部屋の中が見えないという防犯フィルムの購入を勧められた。

1枚5000円で払えそうなので、業者を自宅に入れ、5分ほどで2枚貼ってもらい、契約書に住所と氏名、勤務先などを記入するように言われたので記入した。するとその後、業者は金額欄に30万円と記入した。

契約書はそのときに受け取り、業者は翌週に集金に来ると言って帰ったが、当初言っていた金額と違い高額なので解約したい。

相談員からのアドバイス

契約金額の総額を告げられずに施工を依頼してしまい、金額を確認しないまま契約書にサインしてしまった事例です。

後から契約金額を書かれても黙っていると、認めてしまったと思われてしまいます。さらに、業者によってはその場で支払いを求めたり、金融機関に同行して支払わせたりする場合もあります。

訪問販売では契約後のクーリング・オフが認められていますが、業者の連絡先がわからない事例もあります。契約前に、支払い総額・支払い方法・業者の連絡先・住所を確認してから契約をしましょう。不安なときはその場で決めず、信頼できる人に相談しましょう。

今回の事例はクーリング・オフ期間内であったため解約することができました。

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


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