浦安市トップページ


携帯電話トラブル

ページ番号 K1000737 更新日  平成24年11月13日


相談事例1

突然心あたりのない人からメールが届いた。メールの内容は金銭的に支援したいというものだった。
最初はポイントが付与されていたので無料でメールのやり取りができた。
お金を受け取る方法など具体的な話になるとポイントが足りなくなり、購入しないとメールが続けられないので、その都度ポイントを購入した。
お金を受け取りたい一心でサイト利用料約30万円をコンビニ決済で支払ってしまった。

相談事例2

SNS交流サイトで芸能人のマネージャーと名乗る人から、芸能人の相談に乗ってくれれば謝礼を渡すとメールが届いた。
アドレス交換後、芸能人を名乗る本人からもメールが来たので相談に乗った。
謝礼を受け取る段階になると、メールのやり取りが有料となり、クレジット決済で高額なサイト利用料を支払ってしまった。

相談員のアドバイス

この手口は「サクラサイト商法」の事例です。
“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われたサクラと呼ばれる人が、異性、芸能人のマネージャー、資産家などになりすまして、消費者を巧みにサイトに誘導し、メール交換などの有料サービスを利用させ、その度に利用料の支払いを続けさせるサイトを言います。
最近では事例にあるような、お金を渡すなどの利益誘導型も目立っています。

冷静に考えれば到底あり得ない話ですが、お金を受け取ってほしいなどサクラの言葉巧みな誘導に惑わされ、社会経験の浅い若者だけでなく、主婦や高齢者も利用料を支払っています。
サイト運営業者の住所などを特定することは簡単ではなく、返金が困難です。
身に覚えのないメールは開けない、文中にあるURLはクリックしない、早めに家族や信頼できる人に相談するなど対策が必要です。
不審なメールが届いた場合や支払ってしまった後でも消費生活センターに相談してください。

このページに関するお問い合わせ


消費生活センター
電話:047-390-0086
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.