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国民健康保険税の減免

ページ番号 K1002223 更新日  平成26年9月3日


東日本大震災により、次に該当することとなった方の国民健康保険税を減免します。

対象

次のいずれかに該当する世帯

  1. 居住する住宅の損害の程度が全壊・大規模半壊・半壊の世帯
  2. 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  3. 主たる生計維持者または被保険者の行方が不明となった世帯
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止または失業した世帯
  5. 主たる生計維持者の収入が減少すると見込まれる世帯
  6. 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する指示などの対象になっている世帯

減免期間

平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税

減免内容

1に該当する方は、全壊は全額免除、大規模半壊・半壊は2分の1減額
(2から6に該当する方は、別途、減免基準がありますので、申請の際にお問い合わせください。)

申請

1に該当する平成23年3月11日時点で市内在住の方は、市が実施した建物の被害認定調査(り災証明の基となるもの)に基づき減免しますので、申請の必要はありません。
2から6または、平成23年3月11日以降にほかの市町村の被災地から転入した方などは、申請が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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