地震などの自然災害により重傷を負った方や、住家を全壊した世帯主に対し、千葉県の基準により見舞金を支給します。
住宅が全壊の被害を受けている世帯主、全治1カ月以上の加療を要する方
(所得制限はありません)
重傷者:3万円
(全治1カ月以上の加療を要する方。ただし、被災に直接起因しない場合は対象外)
住家が全壊した世帯主:10万円
社会福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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