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災害援護資金貸付の所得制限の特例措置

ページ番号 K1002201 更新日  平成25年2月12日


千葉県市町村総合事務組合では、東日本大震災で、居住されていた住宅が、半壊・大規模半壊・全壊の被害を受け、被災時の世帯全員の平成21年分の総所得額が一定額未満である場合は、災害援護資金貸付を受けることができます。

今回特例措置として、平成23年分の世帯全員の総所得額が、平成21年分の世帯全員の総所得額を下回る場合は、平成23年分の世帯全員の総所得額により算定することになりました。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


社会福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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