道路と宅地の一体的な液状化対策である市街地液状化対策事業について、市街地液状化対策事業に関する条例(平成27年条例第2号)第5条第1項の規定により、対象地区の事業計画を決定しました。
市街地液状化対策事業計画の内容は、下記をご覧ください。
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都市計画課
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