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海外居住者の国民年金加入手続き

ページ番号 K1000350 更新日  平成22年10月1日


海外に居住または転出予定の20歳から65歳未満の日本国籍の方は、希望により第1号被保険者として国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。
国民年金の加入手続きをするには、海外居住者が最後に住所のあった市区役所・町村役場の年金担当窓口で手続きをすることが必要です。
海外居住者は、協力者(父母・兄弟などの親族)に依頼して、加入の手続きや保険料の納付を代行してもらいます。
国内に協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する市川年金事務所が代行します。市川年金事務所が代行する場合、保険料の納付は口座振替になります。

問い合わせ

国保年金課国民年金係 電話:047-712-6282

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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