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産前産後期間の免除制度

ページ番号 K1027264 更新日  令和1年8月27日


概要

次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産した場合は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
申請により日本年金機構が承認した期間は、国民年金保険料納付済期間として扱われます。

対象期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
尚、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。
出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含めます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。

申請方法・申請時の必要書類

出産予定日の6か月前から申請できます。
出産後に提出される場合、申請期限はありませんが、早めの提出をお願いします。
申請の際には以下の書類をご用意ください。

注記:代理申請の場合は、申請に来る方の本人確認証と印鑑が必要です。また同居親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。


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このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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