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学生納付特例制度

ページ番号 K1000355 更新日  令和1年8月30日


概要

学生の方も20歳になると国民年金第1号被保険者となり、国民年金の保険料を納付する必要があります。
学生でいる期間に前年の所得が一定額以下で保険料の納付が難しい方は、申請を行い、日本年金機構の審査を経て承認(申請後、通常2カ月前後に審査決定通知が申請者本人へ送られます)を受ければ保険料の納付が猶予される制度です。所得の把握ができませんと審査に影響しますので、所得がない方も住民税の申告を行ってください。

学生の方は免除・納付猶予申請ではなく学生納付特例が優先されます。

承認された期間は、老齢基礎年金などを受給するために必要な「受給資格期間(10年)」に含まれます。
しかし老齢基礎年金受給額には反映しません。学生納付特例の承認を受けてから10年以内に保険料の納付(この納付制度を追納といいます)をすることで、受給額を増やすことができます。
ただし、学生納付特例承認から2年経過後の保険料については、期間に応じて加算額が上乗せされます。

対象となる方

前年の所得が一定額以下の学生本人。
学生とは学校教育法に規定する高等学校、専門学校、大学、短期大学等(夜間、通信課程を含む)に在学する方です。

申請時の必要書類

・年金手帳
・学生証
(注)代理申請の場合は、申請に来る方の本人確認証(免許書、パスポート、マイナンバーカードなど)と印鑑。また同居親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。


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このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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