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納付猶予制度

ページ番号 K1000354 更新日  令和1年8月30日


概要

国民年金第1号被保険者で学生ではない50歳未満の方が、所得がないなどの理由により申請をし、日本年金機構の承認を受ければ保険料の納付が猶予される制度です。
猶予審査は納付猶予申請者とその配偶者が対象となり、対象者の前年所得が一定額以下であることが承認要件です。

承認された期間は、老齢基礎年金などを受給するために必要な「受給資格期間(10年)」に含まれます。
しかし老齢基礎年金受給額に反映しません。猶予の承認を受けてから10年以内に保険料の納付(この納付制度を追納といいます)をすることで、受給額を増やすことができます。
ただし、猶予承認から2年経過後の保険料については、期間に応じて加算額が上乗せされます。

申請時の必要書類

・年金手帳
・本人確認証(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
注記:代理申請の場合は、申請に来る方の本人確認証と印鑑が必要です。また同居親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。


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このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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