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全額免除・一部免除

ページ番号 K1000353 更新日  令和1年8月27日


概要

所得がない等の理由で保険料の納付が困難な方は、申請により日本年金機構の承認を受ければ、保険料の全額又は一部が免除されます。
この制度は免除申請年度の前年の所得により審査を行います。審査の対象は免除申請者の他に、申請者の配偶者、申請者世帯の世帯主の方も含まれます。所得の把握ができませんと免除審査に影響いたしますので、所得がない方でも住民税の申告は行ってください。

免除申請後、日本年金機構で審査を行い、通常2カ月前後に審査決定通知が申請者本人へ送られます。
審査によって「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の一部免除となった方は、免除されていない残りの「4分の1」「半額」「4分の3」の保険料を審査決定月から2年以内に納付しないと「未納」扱いとなります。保険料を納付することで一部免除が確定しますのでご注意ください。

尚、免除を承認された保険料は承認を受けてから10年以内ならば、遡って納めることができます(この納付制度を追納といいます)。追納することで老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
ただし、免除承認から2年経過後の保険料については、期間に応じて加算額が上乗せされます。

失業された方・災害に遭われた方の特例免除

失業や廃業、災害等により保険料の納付が困難な方は、所得に関わらず特例として保険料の免除が承認される場合があります。

失業等により免除申請をする際には、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知(被保険者通知用)」「雇用保険被保険者資格取得届出確認紹介回答書」等の雇用保険関係の写しをいずれか添付してください。
この写しを添付することで免除申請者の所得制限はありませんが、日本年金機構で行う免除審査では免除申請者の配偶者や世帯主も審査対象となり、この方々に前年所得が一定以上ある場合は、免除が承認されないこともあります。所得の把握ができませんと特例免除に影響しますので、所得がない方でも住民税の申告は行ってください。
尚、免除申請者の配偶者や世帯主の方が失業をしていた場合は、それぞれの雇用保険関係の写しも合わせて添付することで免除申請者同様、所得制限を受けなくなります。

震災や火災による災害等により財産価格の概ね2分の1以上の損害を受けた方も保険料の特例免除が申請できます。
免除申請をする際には、「被災状況届」「り災証明書」を添付してください。

申請時の必要書類

注記:代理申請の場合は、申請に来る方の本人確認証と印鑑が必要です。また同居親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。


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このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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