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繰上げ繰下げ受給

ページ番号 K1000351 更新日  令和4年4月1日


老齢基礎年金は通常65歳から受け取れますが、受給資格期間を満たしていれば年金の受給を早めたり(繰上げ)、遅くしたり(繰下げ)することができます。

65歳前に老齢基礎年金の受給を繰り上げたいとき

老齢基礎年金を65歳から受け取ることができる方は、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることもできます。繰り上げ請求をした場合は、その申出月に応じた割合の額が減額されます。

66歳後に老齢基礎年金の受給を繰り下げたいとき

老齢基礎年金は、65歳で請求せずに66歳以降75歳までの間で申し出た時から繰り下げて請求できます。繰り下げ受給の請求をした時点に応じて、年金額が増額されます。

繰り上げの減額率や繰り下げの増額率など、詳しい内容については日本年金機構のホームページでご確認ください。

問い合わせ

市川年金事務所
電話:047-704-1177(代表)

関連情報

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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