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国民年金被保険者の種類

ページ番号 K1000333 更新日  令和2年5月13日


20歳以上60歳未満で日本に住所のある方[老齢(退職)年金の受給者は除く]は、国民年金に加入することが必要となります。
加入は、次の種類に分けられます。

被保険者の種類

第1号被保険者(強制加入者)

対象者

自営業、農業、漁業、自由業者、学生など。

保険料

国(日本年金機構)から送付される納付書を本人が銀行や郵便局、コンビニエンスストアで払い込みます。
口座振替をご希望される方は、直接、銀行・郵便局にお申し込みください。

第2号被保険者

対象者

厚生年金・共済組合に加入している方(国民年金に自動的に加入しています)。

保険料

給料から天引きされ、加入している年金制度からまとめて納められます。

第3号被保険者

対象者

第2号被保険者に扶養されている配偶者。

保険料

配偶者(第2号被保険者)が加入している年金制度が負担します。

任意加入被保険者(60歳から64歳)

対象者

60歳になるまでに、未加入期間や未納期間のある方は、65歳になるまで加入して不足期間を満たすことができます。

保険料

平成20年4月1日以降に任意加入を申請される方は、口座振替による払い込みになります。

特例任意加入(65歳から69歳)

対象者

昭和40年4月1日以前に生まれた方で受給資格を満たさない人は、70歳までの期間で受給資格を満たすまで加入できます。

保険料

平成20年4月1日以降に任意加入を申請される方は、口座振替による払い込みになります。

手続き

加入の申し込み(第1号被保険者)は国保年金課で受け付けています。
前にも加入したことのある方は、そのときの年金手帳をお持ちください。

また、退職したとき、住所が変わったときなどは年金手帳をお持ちください。

問い合わせ

国保年金課国民年金係 電話:047-712-6282

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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