建築基準法第55条第2項は、同条第1項の都市計画で高さの限度10メートルと定められた第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内において、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認める場合は高さの限度を12メートルとするとなっています。
認定申請の際は浦安市建築基準法第55条第2項認定取扱基準(建築基準法第55条第2項)をご確認のうえ、ご相談ください。
浦安市建築基準法第55条第2項認定取扱基準について、詳しくは下記の添付ファイルをご確認ください。
認定手数料について、詳しくは下記の内部リンクをご確認ください。
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