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建設リサイクル法について

ページ番号 K1000460 更新日  令和3年3月25日


建設リサイクル法の概要

特定建設資材について、その分別解体などと再資源化などを促進することを目的として、平成14年5月30日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が施行されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた一定規模以上の工事(対象建設工事)については、分別解体などと再資源化などが義務付けられており、事前届出が必要です。
なお、分別解体違反や再資源化義務違反、無届け工事などの違反行為には罰則規定が設けられており、法の順守が求められています。

届出手続き

特定建設資材とは

対象建設工事とは

対象建設工事の種類と規模の基準

建築物の解体工事
床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事
床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替えなどの工事(リフォームなど)
請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事など)
請負代金の額500万円以上

届出書類

下記の書類を、正副各1部(計2部)提出してください。副本は正本の写しでも可。

省令の一部改正により、届出書の発注者または自主施工者の押印が不要となりましたが、委任状につきましては、個人の場合は自署、法人の場合は記名および代表者印の押印をお願いします。

また、別表に石綿、フロンに関する記載が追加されています。

届出書

別表

案内図

設計図またはカラー写真

工程表(作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば書式は問いません。)

委任状(発注者または自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。)

届出書の提出期限と提出先

対象建設工事の発注者または自主施工者の方は、工事に着手する7日前までに、建築指導課(市役所6階)へ提出してください。

変更届出手続き

届出書の内容のうち、次の事項を変更しようとする場合は、届出書を提出した発注者などは、その届出に着手する7日前までに変更届出書を提出する必要があります。
なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。

変更の届出が必要な事項

届出書の記載事項に係る変更事項

別表の記載事項に係る変更事項

変更届出書類

下記の書類を、正副各1部(計2部)提出してください。副本は正本の写しでも可。
ただし、すでに届出書に添付した設計図またはカラー写真に変更がないときは省略することができます。

届出書

別表

案内図

設計図またはカラー写真

工程表(作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば書式は問いません。)

委任状(発注者または自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。)

通知書(公共工事)

下記の書類を、正副各1部(計2部)提出してください。副本は正本の写しでも可。

通知書

案内図

特定建設作業の届け出

重機を使って工事をするときなど、騒音・振動規制法および浦安市環境保全条例で規定する特定建設作業に該当する場合は、工事着手の8日前までに、環境保全課へ届け出が必要です。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


建築指導課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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