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建築物・昇降機などの定期報告制度

ページ番号 K1000459 更新日  令和6年1月15日


平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました

主な変更内容としては下記のとおりです。

定期報告制度の概要

不特定の人や多数の人が利用する特殊建築物は、いったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。このような災害を未然に防止するため特殊建築物は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。また、昇降機や遊戯施設なども利用者の安全を守るため、定期的に点検が必要です。

そこで、建築基準法では、所有者または管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告するように定めています。これが「定期報告制度」です。
この制度の目的は建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけ、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としています。

報告義務者

報告義務者は、その建築物の所有者または管理者です。
管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者です。

調査・検査の資格者

定期調査・検査業務を行うには、資格が必要です。それぞれの資格を有した者に調査・検査をさせて、その結果を報告してください。

資格区分

建築物の調査

建築設備の調査

昇降機・工作物の
調査

防火設備の調査

一級建築士

二級建築士

特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者

不可

不可

不可

建築設備検査員資格者証の交付を受けている者

不可

不可

不可

昇降機検査員資格者証の交付を受けている者

不可

不可

不可

防火設備検査員資格者証の交付を受けている者

不可

不可

不可

定期報告対象一覧

定期報告が必要な建築物、建築設備などは以下の一覧をご覧ください。

定期報告書などの提出(Eメールによる提出)

特定建築物定期調査報告、建築設備定期検査報告、防火設備定期検査報告、改善計画書、改善完了報告書については、以下のとおり、受け付けています。

昇降機、遊戯施設は、千葉県昇降機等検査協議会へお問い合わせください。

定期報告の提出書類(様式)は、下記リンク先の千葉県県土整備部建築指導課のホームページから取得できます。

Eメールによる報告書などの提出および結果通知・副本の送付

Eメールによる報告の際の件名およびメール本文

Eメールによる報告の際は、件名およびメール本文に以下の情報を記入してください。

  1. 件名に、「【定期報告(建築物・建築設備・防火設備)】調査対象の建築物の名称」を記入
  2. メール本文に、報告する建物の名称、所在地
  3. メール本文に、申請後、修正の依頼や審査完了などのお知らせおよび第一面の電子データ、審査結果通知書データを受け取る担当者の会社名、名前、Eメールアドレス、電話番号

改善計画書、改善完了報告書の書類

改善計画書、改善完了報告書の書類は、下記添付ファイルから取得できます。

案内通知

現在、浦安市では定期報告制度の周知を図るため、特定建築物の報告時期に合わせて対象建築物所有者などに案内を通知しています。
なお、対象建築物の把握について、その正確性に努めているところですが、案内を受けた建築物が「対象建築物ではない」あるいは「所有者が変わった」などの場合は、建築指導課へご報告ください。

用途変更や除却により定期報告が不要な建築物となった場合は、「特定建築物に該当しない旨の届出書」を提出してください。

昇降機や遊戯施設などの変更、廃止、休止、再開届について

昇降機や遊戯施設などを変更、廃止、休止、再開する場合には、「変更・廃止・休止・再開届」(施行細則第16号様式)をご提出ください。

提出について

報告書などの各種書類の提出は、以下のメールアドレスへ送付してください。

建築指導課(Eメール):kenchiku@city.urayasu.lg.jp

よくある質問

定期報告の案内が届きましたが、なぜ今回送られてきたのですか?

定期報告制度は建築基準法で定められており、建物の所有者などが報告書を提出することになっています。この制度を周知するため、できる範囲でこちらから案内通知を送付しています。

どのような建築物が定期報告の対象となりますか?

定期報告対象一覧表をご確認ください。

所有者、管理者が変わったらどうすればいいですか?

新しい所有者または管理者の情報(氏名、住所、電話番号など)を建築指導課へ報告してください。

定期報告をどのような業者に依頼したらいいですか?

定期報告業務の依頼先にお困りの方は、次の団体などに相談してください。

Eメールによる報告書の提出のメリットは?

24時間受付可能であるため、時間を気にせず申請できます。また、来庁が不要であり、提出のために報告書を印刷する必要もありません。

なぜEメールによる報告としたのか。

所有者・管理者の方や調査者の方の利便性の向上のため、Eメールによる報告の受け付けを行うこととしました。

窓口や郵送での受付・返却は行ってもらえるか?

しばらくは従前のとおり対応いたしますが、Eメールによる手続きをお願いします。

Eメールによる報告の場合、副本はどうなるのか?

受付印・受付番号などを押印した報告書の第一面のみの電子データ(PDF)を、申請時に指定されたメールアドレスへ送信します。必要に応じて印刷し、副本としてください。

Eメールの受付時間は?

24時間受付を行います。なお、午後5時以降にメール受信したものは翌営業日が受付日となります。

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


建築指導課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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