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中間検査の手続き

ページ番号 K1000457 更新日  令和5年9月15日


中間検査は、建築物の安全性確保を目的として、対象となる建築物の施工中に行われる検査です。
中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程を施工できませんのでご注意ください。

建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた工程

対象建築物

階数が3以上である共同住宅(下記の特定工程を有する鉄筋コンクリート造などの構造の建築物)

特定工程および特定工程後の工程

特定工程

2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

特定工程後の工程

2階の床およびこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートそのほかこれに類するもので覆う工事

注記:この建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた特定工程の中間検査については、下記の浦安市が指定した工程と異なり適用の除外の規定はありません

建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により浦安市が指定した工程

対象建築物

  1. 一戸建ての住宅(事務所、店舗そのほかこれらに類する用途を兼ねるものを含む)で次のいずれかに該当する規模のもの
  2. 上記の用途以外の用途に供する建築物で次のいずれかに該当する規模のもの

注記:中間検査の適用を受けない建築物は、次のとおりです

特定工程および特定工程後の工程

建築物の構造:鉄骨造

建築物の構造:鉄骨鉄筋コンクリート造

建築物の構造:鉄筋コンクリート造

建築物の構造:木造

建築物の構造:上記以外の構造

注記:2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、また2以上の工区に分けて施工する場合は2以上に分けた工区のうち、いずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とします

このページに関するお問い合わせ


建築指導課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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