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長期優良住宅建築等計画の認定制度

ページ番号 K1000452 更新日  令和6年2月22日


長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」という)の改正に伴うお知らせ(令和4年10月1日から)

長期優良住宅の認定手続きが以下のとおり変更となりますのでご注意ください。

建築行為を伴わない既存住宅の認定(長期優良住宅法第5条)

建築行為を伴わない既存住宅についても認定を受けることができるようになります。

長期優良住宅法の改正に伴うお知らせ(令和4年2月20日から)

長期優良住宅の認定手続きが以下のとおり変更となりますのでご注意ください。

認定申請区分が変わります(長期優良住宅法第5条)

共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されます。
一戸建ては従前と変更ありません。

認定手続きが合理化されます(住宅の品質確保の促進に関する法律第6条の2)

認定申請者は、あらかじめ登録住宅性能評価機関に対し、申請に係る住宅の住宅性能評価と併せてその構造および設備が長期使用構造等(長期優良住宅法第2条第4項に規定する)であることの確認を求めることができるようになります。

この場合、登録住宅性能評価機関から、長期使用構造等である旨が記載された「確認書」もしくは「住宅性能評価書」またはこれらの写し(以下「確認書等」という)が交付されますので、これを添付し、所管行政庁に申請してください。

適合証の扱いについて

法の施行日後は、登録住宅性能評価機関の審査を受けたものの申請には、原則、「確認書等」の添付が必要ですが、施行日(令和4年2月20日)より前に交付されている「適合証」を添付して申請された場合は、従前のとおりに取り扱います。

なお、手数料は、令和4年4月1日以降は改定手数料による徴収となるほか、施行日後の日付の適合証を添付した場合は技術的審査がないものとみなされますので、ご注意ください。

手数料の見直しを行います(令和4年4月1日から)

改正による審査項目の増加に伴い、認定申請時の手数料が変更となります。(長期優良住宅法第8条第1項の変更申請の手数料も変わります。)

例:一戸建て住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る)

法改正に関する詳細については、次のリンク先をご覧ください。

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅建築等計画の認定制度

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定基準

長期使用構造等(長期優良住宅法第2条第4項)

長期使用構造等は以下について審査します。

  1. 構造躯体の劣化対策
  2. 耐震性
  3. 可変性(共同住宅等に限る)
  4. 維持管理・更新の容易性
  5. 高齢者等対策
  6. 省エネルギー対策

なお、認定申請者は、あらかじめ登録住宅性能評価機関において、申請に係る住宅の住宅性能評価と併せてその構造および設備が長期使用構造等(長期優良住宅法第2条第4項に規定する)であることの確認を求めることができるようになります。

登録住宅性能評価機関に認定基準に適合しているかどうかの技術的審査の依頼をし、当該機関により交付される「確認書等」を添付し、認定を申請することができます。

住宅の規模の基準

浦安市では、省令のとおりです。

居住環境の維持および向上への配慮に関する基準

申請に係る建築物が、次の区域内にないこと。ただし、当該都市計画事業に適合するものまたは支障を及ぼすおそれのないものとして長期にわたる立地について許可を得ている場合を除く。

  1. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  2. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

また、申請に係る建築物が、次の地区整備計画等に定められた基準に適合すること。

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画の区域
  2. 都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画の区域

なお、申請時には、上記区域の内外であることを確認した書類を添付してください。

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

長期優良住宅法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」の基準は、申請に係る建築物が、次の区域内にないこととなります。なお、浦安市内に、これらの区域はありません。

  1. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  3. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

千葉県において水防法第14条の3第1項の規定による高潮浸水想定区域内指定されていますが、浦安市は同区域内における軽減配慮に関する規定はなく、長期優良住宅法の認定は可能となります。

30年の維持保全の方法の基準

建築後の維持管理の方法が、30年以上にわたり適切なものであること。

資金計画

計画を遂行するために適切なものであること。

認定手数料

浦安市における認定手数料は、次の添付ファイルをご覧ください。

申請受付時間

申請受付時間については、次のリンク先をご覧ください。

認定申請手続きについて

建築工事に着手する前に

長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、認定申請を行う必要があります。
「長期優良住宅建築等計画」が法第6条に定める認定基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができます。

建築工事が完了したときは

建築工事が完了したときは、認定を受けた長期優良住宅建築等計画にしたがって建築工事が行われた旨を、工事完了報告書により報告することとなっています。報告書には、建築士による工事監理報告書または登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書、検査済証の写しなどを添付してください。

Eメールによる報告

工事完了報告はEメールでも報告が可能です。

送付先 建築指導課(Eメール):kenchiku@city.urayasu.lg.jp

Eメールによる報告の際は、件名とメール本文に次の情報を記入してください。

  1. 件名に、「長期優良住宅の完了した旨の報告書」と記入
  2. メール本文に、報告者の住所(または主たる事務所の所在地)を記入
  3. メール本文に、確認後、受付印を押印した完了報告書の電子データを受け取る報告者の名前(または担当者の会社名と担当者の名前)、Eメールアドレス、電話番号を記入

【注意事項】

譲受人を決定したときは

分譲事業者が長期優良住宅建築等計画の認定を取得し、その住宅の譲受人(購入等によりその住宅を分譲事業者から譲り受ける方)が決定した場合は、変更の認定を申請する必要があります。変更認定申請書と併せて、分譲事業者から譲受人へ権利が移動することを証する書類(契約書の写しなど)を添付してください。

登録住宅性能評価機関について

登録住宅性能評価機関では、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」に基づく評価と本認定に関する技術的審査を併せて行い、長期使用構造等であることの確認を同時に受けることが可能です。

詳しくは、各機関へお問い合わせください。

法律、政令などについて

法律、政令などの詳しいことは以下をご覧ください。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


建築指導課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


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