景観法では、「景観計画」「景観地区」「景観協定」といった景観の規制・誘導に関する制度が定められています。本市では、まず景観計画制度を活用し、ゆるやかな規制・誘導を行っています。
景観条例で定められた一定規模以上の建築行為などを行う場合、景観法に基づく届け出や景観条例に基づく事前協議が必要となります。
その際、事前協議や届け出がなされた行為について、景観計画に定める景観形成の方針や基準(以下「景観形成基準等」という。)に適合しているかどうか、景観評価委員(有識者)や景観審査会(有識者)による審査を経ることを制度化しています。
注記:審査日の前日正午までに受け付けた案件を対象とします
事前協議・届け出制度に係る、おおまかな手続きのイメージについては、次の添付ファイルをご覧ください。
注記:景観法第18条の規定により、届け出から30日間は工事着手ができません。ただし、市と協議を行い、協定を締結しているなど、市が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める場合、当該工事着手制限期間を短縮することができます
注記:届け出をしない者、虚偽の届け出をした者、または市の承認を受けずに届け出から30日以内に届け出に係る行為に着手した者は、景観法の規定により30万円以下の罰金などに処される場合があります
注記:事前協議が必要な案件については、建築確認申請などの手続きを行う前に、協定の締結を行うこととしていますのでご注意ください
事前協議・届け出に際し必要となる図書は次のとおりです。なお、各図書の注意事項や浦安市電子申請(様式のダウンロード)については、添付の「事前協議・届け出に必要な図書に関する注意事項」とリンク先「浦安市電子申請」をご覧ください。
注記:2から9は各3部提出が必要です
浦安市景観区域内行為届出書(第3号様式・2部 下の「浦安市電子申請」からダウンロード)
注記:届け出のみの手続きを行う場合は、上記2から9を各2部添付のうえ提出してください
注記:手続き名に「景観」と入力し検索すると、景観条例の各様式が表示されます
都市計画課開発指導係 電話:047-712-6543
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電話:047-351-1111
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